標準報酬月額・随時改定 の実務Q&A
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経理と労務の連携で、特に注意すべき場面はどこですか。
社会保険の等級改定(算定・随時改定)、賞与の支給、入退社に伴う保険料と住民税の変動、休職者の保険料の扱い、未払い残業の精算、年度更新の賃金総額。いずれも、労務側の判断が経理の数字に…
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固定残業代を導入するとき、注意すべきことは何ですか。
固定残業代が有効に機能するには、基本給と固定残業代が明確に区分され、固定残業代が何時間分の残業に対応するのかが明示され、その時間を超えた場合には差額を支払う運用が実際になされている…
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産休・育休中の社会保険料は、どうすれば免除されますか。
産前産後休業期間中および育児休業期間中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。自動的に免除されるものではなく、会社が期間中に…
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二以上の事業所で働く役員・従業員の社会保険はどうなりますか。
複数の適用事業所から報酬を受ける場合、二以上事業所勤務届を提出し、主たる事業所を選択します。標準報酬月額は各事業所の報酬を合算して決定し、保険料はその報酬額に応じて各事業所が按分し…
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標準報酬月額に含める報酬と、含めないものの線引きは。
労働の対償として経常的・反復的に支払われるものは報酬に含まれる、というのが基本の考え方です。通勤手当や住宅手当、家族手当などは含まれ、現物給与も一定の評価額で含めます。一方、臨時に…
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社会保険料の控除は、当月分を当月給与から引くのですか。
一般的な実務では、当月分の保険料を翌月支給の給与から控除する取り扱いが多く見られます。ただし会社によって当月控除の運用もあり、どちらを採っているかで入社月・退職月の控除回数が変わり…
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残業が一時的に増えただけでも、随時改定の対象になりますか。
随時改定のきっかけは固定的賃金の変動です。残業手当のような非固定的賃金だけが増減した場合は、それ自体が随時改定の起点にはなりません。ただし、固定的賃金の変動があった月以降の報酬を見…
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産休・育休から復帰したら給与が下がりました。等級はすぐ変わりますか。
報酬が下がった場合は、通常の随時改定(固定的賃金の変動と2等級以上の差が要件)を待たずに、標準報酬月額を見直せる仕組みがあります。「育児休業等終了時報酬月額変更届」により、復帰後3…
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賞与を支払ったとき、社会保険で何をする必要がありますか。
賞与を支払った場合は、被保険者賞与支払届を提出し、標準賞与額に基づいて保険料を計算します。標準賞与額には上限が設けられており、健康保険と厚生年金保険で上限の考え方が異なる点に注意が…
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通勤経路が変わって通勤手当が変わりました。何か手続きは要りますか。
通勤手当は報酬に含まれるため、その額が変わると固定的賃金の変動にあたり、随時改定の対象になり得ます。定期代の支給方法(1か月ごとか、3か月・6か月分の一括か)によって、どの月の報酬…
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随時改定(月額変更届)は、昇給したときだけの手続きですか。
いいえ。随時改定は「固定的賃金の変動」がきっかけになる手続きで、昇給に限りません。降給、基本給から手当への組み替え、通勤手当の額の変更、時給や日給の単価変更、家族手当・住宅手当の増…
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算定基礎届とは何をするもので、いつの給与が対象ですか。
算定基礎届は、毎年1回、被保険者の標準報酬月額を実態に合わせて見直すための届出です。一定期間(4月~6月)の報酬をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その年の9月分から翌年8月分まで…
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等級を訂正したのに、経理から「請求額が合わない」と言われました。何が起きていますか。
労務側で標準報酬月額を訂正すると、当然に毎月の社会保険料の額が変わります。この変更が経理に共有されていないと、年金事務所から届く請求額が経理の見込みとズレ、原因をたどれない状態にな…
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届出の誤りに気づかないまま数か月経ってしまいました。放置するとどうなりますか。
標準報酬月額が実態と異なるまま放置されると、社会保険料が誤った状態が続きます。年金事務所の調査(算定基礎届の時期や定期調査)で判明すると是正を求められ、保険料を遡って調整することに…
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