随時改定(月額変更届)は、昇給したときだけの手続きですか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

  • いいえ。随時改定は「固定的賃金の変動」がきっかけになる手続きで、昇給に限りません。降給、基本給から手当への組み替え、通勤手当の額の変更、時給や日給の単価変更、家族手当・住宅手当の増減なども対象になり得ます。しかもすぐに変わるのではなく、変動月から3か月間の報酬を見て、一定の等級差が生じた場合に、その後の月から改定される、という独特の時間差があります。「昇給していないから関係ない」と判断してしまうと、届出漏れにつながります。

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