報酬が下がった場合は、通常の随時改定(固定的賃金の変動と2等級以上の差が要件)を待たずに、標準報酬月額を見直せる仕組みがあります。「育児休業等終了時報酬月額変更届」により、復帰後3か月の報酬をもとに改定するもので、1等級の差でも対象になります。本人の申出を受けて会社が届け出る手続きで、自動では行われないため、復職面談の際に本人へ案内しておくことが重要です。下がった給与に対して保険料が高いままだと、手取りが減ってしまうためです。 あわせて「養育期間標準報酬月額特例申出書」の案内も必要です。子が3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がっても、将来の年金額は下がる前の標準報酬月額で計算される仕組みで、これも申出がなければ適用されません。 関連:産休・育休を実務で整理する/産休・育休 手取り試算ツール 返信
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報酬が下がった場合は、通常の随時改定(固定的賃金の変動と2等級以上の差が要件)を待たずに、標準報酬月額を見直せる仕組みがあります。「育児休業等終了時報酬月額変更届」により、復帰後3か月の報酬をもとに改定するもので、1等級の差でも対象になります。本人の申出を受けて会社が届け出る手続きで、自動では行われないため、復職面談の際に本人へ案内しておくことが重要です。下がった給与に対して保険料が高いままだと、手取りが減ってしまうためです。
あわせて「養育期間標準報酬月額特例申出書」の案内も必要です。子が3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がっても、将来の年金額は下がる前の標準報酬月額で計算される仕組みで、これも申出がなければ適用されません。
関連:産休・育休を実務で整理する/産休・育休 手取り試算ツール
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