税務と社会保険で扱いが異なります。通勤手当は、税務上は一定の限度額まで非課税とされる一方、社会保険では報酬に含まれ、標準報酬月額の算定に影響します。この「税では非課税、社会保険では報酬」というねじれが、担当者の混乱の原因になります。手当を設計・変更するときは、税・社会保険・労働保険それぞれの扱いを並べて確認する習慣をつけると、後の手戻りがなくなります。 ・まとめがこちらになります。 社会保険の取得・算定では通勤手当は含まれる。 残業の計算では含まれない。 所得税(給与計算)では課税されない。 返信
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税務と社会保険で扱いが異なります。通勤手当は、税務上は一定の限度額まで非課税とされる一方、社会保険では報酬に含まれ、標準報酬月額の算定に影響します。この「税では非課税、社会保険では報酬」というねじれが、担当者の混乱の原因になります。手当を設計・変更するときは、税・社会保険・労働保険それぞれの扱いを並べて確認する習慣をつけると、後の手戻りがなくなります。
・まとめがこちらになります。
社会保険の取得・算定では通勤手当は含まれる。
残業の計算では含まれない。
所得税(給与計算)では課税されない。
登録不要でブラウザからそのまま使えます。
社会保険・勤怠・給与の手続きは、クラウドの給与・労務ソフトでまとめて管理する方法もあります。
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