10名以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。作成・変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の意見を聴き、その意見書を添付します。義務がない規模であっても、労働条件を明確にし紛争を防ぐ観点から、作成しておく実益は大きいです。作って終わりではなく、周知しなければ効力に影響するため、全従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があります。 返信
コメント
コメント一覧 (1件)
10名以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。作成・変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の意見を聴き、その意見書を添付します。義務がない規模であっても、労働条件を明確にし紛争を防ぐ観点から、作成しておく実益は大きいです。作って終わりではなく、周知しなければ効力に影響するため、全従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があります。
登録不要でブラウザからそのまま使えます。
社会保険・勤怠・給与の手続きは、クラウドの給与・労務ソフトでまとめて管理する方法もあります。
【PR】
探している答えが見つからないときは匿名で質問できます。実務経験者・専門家が回答します。
質問する