労務管理 回答済み

就業規則は、どのタイミングで作成・届出が必要ですか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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  • 10名以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。作成・変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の意見を聴き、その意見書を添付します。義務がない規模であっても、労働条件を明確にし紛争を防ぐ観点から、作成しておく実益は大きいです。作って終わりではなく、周知しなければ効力に影響するため、全従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があります。

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