労務・人事 回答済み

私傷病で休職する社員がいます。社会保険料はどうなりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 産休・育休と異なり、私傷病による休職では社会保険料は免除されません。給与の支払いが止まっても、保険料は発生し続けます。したがって、本人負担分をどう回収するかを決めておく必要があり、毎月本人に振り込んでもらう、復職後にまとめて精算する、といった方法を、休職に入る前に合意しておくのが実務です。ここを決めずに休職に入ると、後から高額の請求を本人に求めることになり、トラブルの原因になります。
    また、傷病手当金の振込を本人同意の上で会社指定にすることができます。いずれにしても休職前後で話をすませておく必要があります。

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