残業が一時的に増えただけでも、随時改定の対象になりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 随時改定のきっかけは固定的賃金の変動です。残業手当のような非固定的賃金だけが増減した場合は、それ自体が随時改定の起点にはなりません。ただし、固定的賃金の変動があった月以降の報酬を見る際には、残業手当を含めた報酬全体で等級差を判定します。「固定的賃金が動いたか」をまず見て、動いていればその後の数か月の総額で判定する、という二段構えで考えると整理しやすくなります。

計算・確認に使える無料ツール

登録不要でブラウザからそのまま使えます。

社会保険・勤怠・給与の手続きは、クラウドの給与・労務ソフトでまとめて管理する方法もあります。

【PR】

探している答えが見つからないときは匿名で質問できます。実務経験者・専門家が回答します。

質問する

コメントする

回答に表示されます。ハンドルネームやイニシャルでも構いません。

公開されません。運営者からのご連絡にのみ使用します。

例:社会保険労務士/管理部門の実務 15年

公開されます。伏せたい場合は空欄で構いません。

LinkedIn または事務所サイト。お名前の下にリンクを表示します。

得意分野やご経歴を100字程度で。回答の下に表示されます。

CAPTCHA


← 質問の一覧へ戻る
目次