給与計算 回答済み

通勤手当は非課税ですか。社会保険では報酬に入りますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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コメント一覧 (1件)

  • 税務と社会保険で扱いが異なります。通勤手当は、税務上は一定の限度額まで非課税とされる一方、社会保険では報酬に含まれ、標準報酬月額の算定に影響します。この「税では非課税、社会保険では報酬」というねじれが、担当者の混乱の原因になります。手当を設計・変更するときは、税・社会保険・労働保険それぞれの扱いを並べて確認する習慣をつけると、後の手戻りがなくなります。

    ・まとめがこちらになります。
    社会保険の取得・算定では通勤手当は含まれる。
    残業の計算では含まれない。
    所得税(給与計算)では課税されない。

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