通勤中のケガは労災になりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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コメント一覧 (1件)

  • 通勤災害として労災保険の対象になり得ます。ただし、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で移動していることが前提で、途中で私的な用事のために経路を逸脱・中断すると、その後は通勤とみなされないことがあります(日常生活上必要な行為で一定のものは例外的に扱われます)。テレワークやサテライトオフィス勤務が増えた現在、「就業場所」がどこかという判断自体が複雑になっているため、勤務形態と合わせて整理しておく必要があります。
    また、転んですぐに病院にいったときには、通勤中(労災)ということを伝えないと、書類のやりとりが増えますので、会社へ連絡し手続きを確認しましょう。会社の担当者は雪の日等は通勤災害の問い合わせを受ける心づもりがあると良いです。

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