まず前提として、従来の健康保険証は最長でも2025年12月1日で有効期限が切れており、いまは使えません。現在、退職時の回収が問題になるのは、マイナ保険証を持たない人などに交付されている「資格確認書」です。 返却は、記録に残る形で求めます。それでも回収できない場合の扱い(資格喪失届への記載や、別途の届出が要るか)は、加入している保険者に確認します。いずれにしても、回収できないことを理由に資格喪失届を止めてしまうのが一番よくありません。喪失届には提出期限(事実発生から5日以内)があるためです。あわせて退職者本人にも、資格を失った後は使えないことを伝えておきます。 協会けんぽよりも組合保険の方が、回収にこだわる傾向があり、督促の仕方・回数等、会社としてあきらめずに回収せよ!という方針を感じます。 関連:退職オペレーションを部署横断で整理する 返信
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まず前提として、従来の健康保険証は最長でも2025年12月1日で有効期限が切れており、いまは使えません。現在、退職時の回収が問題になるのは、マイナ保険証を持たない人などに交付されている「資格確認書」です。
返却は、記録に残る形で求めます。それでも回収できない場合の扱い(資格喪失届への記載や、別途の届出が要るか)は、加入している保険者に確認します。いずれにしても、回収できないことを理由に資格喪失届を止めてしまうのが一番よくありません。喪失届には提出期限(事実発生から5日以内)があるためです。あわせて退職者本人にも、資格を失った後は使えないことを伝えておきます。
協会けんぽよりも組合保険の方が、回収にこだわる傾向があり、督促の仕方・回数等、会社としてあきらめずに回収せよ!という方針を感じます。
関連:退職オペレーションを部署横断で整理する
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