有期雇用であることだけを理由に一律に対象外とすることはできません。申出時点で、子が一定の年齢に達する日を超えて雇用契約が継続しないことが明らかでない、といった要件で判断されます。労使協定によって除外できる範囲もありますが、協定を締結していなければ除外はできません。まず自社の労使協定の有無と内容を確認し、そのうえで個別の契約期間に照らして判断するのが順序です。 返信
コメント
コメント一覧 (1件)
有期雇用であることだけを理由に一律に対象外とすることはできません。申出時点で、子が一定の年齢に達する日を超えて雇用契約が継続しないことが明らかでない、といった要件で判断されます。労使協定によって除外できる範囲もありますが、協定を締結していなければ除外はできません。まず自社の労使協定の有無と内容を確認し、そのうえで個別の契約期間に照らして判断するのが順序です。