労災保険は労働者を対象とする制度で、原則として役員は対象外です。ただし、業務執行権を持たず、実態として労働者性がある兼務役員については、労働者としての部分が対象になり得ます。また、中小事業主等については特別加入の制度があり、要件を満たせば加入できます。役員の労災については「入れない」で終わらせず、実態と特別加入の両面から確認するのが実務です。 ただ、代表取締役は例外なく対象外なので、業務での事故が起こった時ように保険に加入しておくことをお勧めします。 返信
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労災保険は労働者を対象とする制度で、原則として役員は対象外です。ただし、業務執行権を持たず、実態として労働者性がある兼務役員については、労働者としての部分が対象になり得ます。また、中小事業主等については特別加入の制度があり、要件を満たせば加入できます。役員の労災については「入れない」で終わらせず、実態と特別加入の両面から確認するのが実務です。
ただ、代表取締役は例外なく対象外なので、業務での事故が起こった時ように保険に加入しておくことをお勧めします。
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