退職日を月末にするかその前日にするかで、何が変わりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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コメント一覧 (1件)

  • 社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。月末退職の場合、喪失日が翌月1日になるため、その月は保険料が発生します。一方、月末の前日に退職すると、喪失日がその月内になり、その月の保険料は発生しません。本人の手取りにも会社の負担にも影響するため、退職日の設定は、本人の希望と実務上の扱いの両方を踏まえて決めることになります。ただし、退職日をずらすことで本人が不利益(社会保険の空白期間など)を被る場合もあるため、一方的に会社都合で動かすべきものではありません。

    関連:退職オペレーションを部署横断で整理する

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