社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。月末退職の場合、喪失日が翌月1日になるため、その月は保険料が発生します。一方、月末の前日に退職すると、喪失日がその月内になり、その月の保険料は発生しません。本人の手取りにも会社の負担にも影響するため、退職日の設定は、本人の希望と実務上の扱いの両方を踏まえて決めることになります。ただし、退職日をずらすことで本人が不利益(社会保険の空白期間など)を被る場合もあるため、一方的に会社都合で動かすべきものではありません。 返信
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社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。月末退職の場合、喪失日が翌月1日になるため、その月は保険料が発生します。一方、月末の前日に退職すると、喪失日がその月内になり、その月の保険料は発生しません。本人の手取りにも会社の負担にも影響するため、退職日の設定は、本人の希望と実務上の扱いの両方を踏まえて決めることになります。ただし、退職日をずらすことで本人が不利益(社会保険の空白期間など)を被る場合もあるため、一方的に会社都合で動かすべきものではありません。