労災保険は労働者を対象とする制度で、原則として役員は対象外です。ただし、業務執行権を持たず、実態として労働者性がある兼務役員については、労働者としての部分が対象になり得ます。また、中小事業主等については特別加入の制度があり、要件を満たせば加入できます。役員の労災については「入れない」で終わらせず、実態と特別加入の両面から確認するのが実務です。 代表取締役など法人の代表者も、この中小事業主等の特別加入(労働保険事務組合への事務委託が前提)を利用すれば加入できる場合があります。ただし、経営者として行う業務中の災害は、特別加入していても対象になりません。役員の業務中の事故に備えるには、特別加入の可否とあわせて民間の保険も検討しておくとよいでしょう。 返信
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労災保険は労働者を対象とする制度で、原則として役員は対象外です。ただし、業務執行権を持たず、実態として労働者性がある兼務役員については、労働者としての部分が対象になり得ます。また、中小事業主等については特別加入の制度があり、要件を満たせば加入できます。役員の労災については「入れない」で終わらせず、実態と特別加入の両面から確認するのが実務です。
代表取締役など法人の代表者も、この中小事業主等の特別加入(労働保険事務組合への事務委託が前提)を利用すれば加入できる場合があります。ただし、経営者として行う業務中の災害は、特別加入していても対象になりません。役員の業務中の事故に備えるには、特別加入の可否とあわせて民間の保険も検討しておくとよいでしょう。
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