雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上となる1つの事業所で被保険者になり、複数の会社で同時に加入することはありません。例外として、65歳以上の人が2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上となる場合などに、本人がハローワークに申し出て加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(2022年1月開始)があります。 労災保険は、それぞれの会社で労働者として対象になります。2020年9月の改正で、複数の会社で働く人が労災にあった場合、休業補償などの給付額は、すべての勤務先の賃金を合算して計算されるようになりました。また、1社だけでは労災と認められない場合でも、複数の勤務先の負荷(労働時間やストレス)を総合して評価する仕組みができています。 会社としては、副業・兼業の届出を受ける際に、副業先での労働時間や雇用保険の加入状況を把握しておくと、労働時間の通算や事故の際の手続きに対応しやすくなります。 関連:副業・兼業を認める場合、規程で何を定めればいいですか。 返信
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雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上となる1つの事業所で被保険者になり、複数の会社で同時に加入することはありません。例外として、65歳以上の人が2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上となる場合などに、本人がハローワークに申し出て加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(2022年1月開始)があります。
労災保険は、それぞれの会社で労働者として対象になります。2020年9月の改正で、複数の会社で働く人が労災にあった場合、休業補償などの給付額は、すべての勤務先の賃金を合算して計算されるようになりました。また、1社だけでは労災と認められない場合でも、複数の勤務先の負荷(労働時間やストレス)を総合して評価する仕組みができています。
会社としては、副業・兼業の届出を受ける際に、副業先での労働時間や雇用保険の加入状況を把握しておくと、労働時間の通算や事故の際の手続きに対応しやすくなります。
関連:副業・兼業を認める場合、規程で何を定めればいいですか。
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