所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の一定割合以上であれば加入対象になり、それに満たない場合でも、企業規模や労働時間・賃金・雇用期間・学生でないことといった要件を満たすと適用対象になります。この短時間労働者への適用範囲は段階的に拡大されてきているため、「うちは対象外」という認識が古いままになっていないか、定期的な確認が必要です。直近では、2026年10月1日に賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。現在の主な要件は、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先が従業員数51人以上の企業、学生でないこと、です。企業規模要件も、2027年10月以降に段階的に縮小される予定です。判定は個々の契約内容で変わるため、契約変更やシフト変更のタイミングで見直す運用にしておくと漏れません。 当初の雇用契約より実体の勤務で確認していく必要があります。 関連:社会保険の加入漏れ・遡及加入の実務 返信
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所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の一定割合以上であれば加入対象になり、それに満たない場合でも、企業規模や労働時間・賃金・雇用期間・学生でないことといった要件を満たすと適用対象になります。この短時間労働者への適用範囲は段階的に拡大されてきているため、「うちは対象外」という認識が古いままになっていないか、定期的な確認が必要です。直近では、2026年10月1日に賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。現在の主な要件は、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先が従業員数51人以上の企業、学生でないこと、です。企業規模要件も、2027年10月以降に段階的に縮小される予定です。判定は個々の契約内容で変わるため、契約変更やシフト変更のタイミングで見直す運用にしておくと漏れません。
当初の雇用契約より実体の勤務で確認していく必要があります。
関連:社会保険の加入漏れ・遡及加入の実務
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