休日はもともと労働義務のない日、休暇は労働義務のある日にその義務を免除する日です。振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるもので、「事前」に振り替えるため休日労働にならず、割増賃金が発生しないのが原則です。 一方、代休は休日労働をさせた後に代わりの休みを与えるもので、休日労働をした事実は残るため、割増賃金の支払いが必要です。事前か事後かで扱いが変わります。 返信
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休日はもともと労働義務のない日、休暇は労働義務のある日にその義務を免除する日です。振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるもので、「事前」に振り替えるため休日労働にならず、割増賃金が発生しないのが原則です。
一方、代休は休日労働をさせた後に代わりの休みを与えるもので、休日労働をした事実は残るため、割増賃金の支払いが必要です。事前か事後かで扱いが変わります。
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