労務・人事 回答済み

管理監督者にすれば残業代は不要ですか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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コメント一覧 (1件)

  • 役職名だけでは判断されません。経営者と一体的な立場で、労働時間について裁量があり、その地位にふさわしい待遇を受けているか、といった実態で判断されます。名ばかり管理職と判断されると、遡って割増賃金の支払いが必要になります。なお、管理監督者であっても深夜割増は必要であり、労働時間の状況の把握や健康確保措置の対象から外れるわけではありません。勤怠管理は引き続き必要で、過労死ラインと言われいている残業時間を超えないよう会社では把握が必要です。

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