締日と支払日は、就業規則(賃金規程)に必ず記載しなければならない事項です。変更するには規程を改定し、従業員代表の意見書を添えて労働基準監督署へ届け出たうえで、従業員に周知します。変更後も、賃金は「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払う必要があり、「毎月第4金曜日」のように日が変動する定め方は認められません。 実務で最も注意が必要なのは移行月です。支払日を後ろへずらすと、その月の支払額が少なくなったり、対象期間が通常より長くなったりして、従業員の生活に影響します。支払いのない月が生じないようにしたうえで、移行月の扱い(いつ、どの期間の分を払うか)を決めて早めに説明します。影響が大きい場合は、仮払いなどの緩和策も検討します。 また、所得税は支給日で年分を判断するため、年末をまたいで支払日が動くと、その年の給与収入が変わります。社会保険の算定基礎や随時改定でも、移行月は支払基礎日数や報酬額が通常と異なるため、扱いを事前に年金事務所に確認しておきます。勤怠システムや給与ソフトの設定変更も、経理と一緒に段取りを組みます。 関連:就業規則の作成、着手から完了まで 返信
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締日と支払日は、就業規則(賃金規程)に必ず記載しなければならない事項です。変更するには規程を改定し、従業員代表の意見書を添えて労働基準監督署へ届け出たうえで、従業員に周知します。変更後も、賃金は「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払う必要があり、「毎月第4金曜日」のように日が変動する定め方は認められません。
実務で最も注意が必要なのは移行月です。支払日を後ろへずらすと、その月の支払額が少なくなったり、対象期間が通常より長くなったりして、従業員の生活に影響します。支払いのない月が生じないようにしたうえで、移行月の扱い(いつ、どの期間の分を払うか)を決めて早めに説明します。影響が大きい場合は、仮払いなどの緩和策も検討します。
また、所得税は支給日で年分を判断するため、年末をまたいで支払日が動くと、その年の給与収入が変わります。社会保険の算定基礎や随時改定でも、移行月は支払基礎日数や報酬額が通常と異なるため、扱いを事前に年金事務所に確認しておきます。勤怠システムや給与ソフトの設定変更も、経理と一緒に段取りを組みます。
関連:就業規則の作成、着手から完了まで
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