2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は事業主が講じなければならない雇用管理上の措置になりました。厚生労働省の指針が定める5つの措置を、社内で整えることが必要です。 カスハラは、①顧客・取引先・施設利用者など事業に関係を有する者の言動で、②社会通念上許容される範囲を超え、③労働者の就業環境が害されるもの、とされています。指針(令和8年厚生労働省告示第51号)が求める措置は次のとおりです。 事業主の方針等の明確化と周知・啓発(カスハラに毅然と対応し労働者を守る方針、カスハラの内容と対処内容の周知) 相談体制の整備(相談窓口を定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする) 事後の迅速かつ適切な対応(事実確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止) 抑止のための措置(特に悪質なカスハラへの対処方針を定めて周知し、対処できる体制を整える) あわせて講ずべき措置(相談者のプライバシー保護、相談等を理由とする不利益取扱いをしない旨の周知) 実務での注意点として、方針を作るだけでは足りず、現場が「どこで対応を打ち切り、誰に引き継ぐか」を判断できる手順に落とし込むことが大切です。同じ日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務になっているので、規程の見直しは一緒に行うと効率的です。 関連Q&A:ハラスメント相談窓口は、どう設置・運用すればいいですか。 返信
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2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は事業主が講じなければならない雇用管理上の措置になりました。厚生労働省の指針が定める5つの措置を、社内で整えることが必要です。
カスハラは、①顧客・取引先・施設利用者など事業に関係を有する者の言動で、②社会通念上許容される範囲を超え、③労働者の就業環境が害されるもの、とされています。指針(令和8年厚生労働省告示第51号)が求める措置は次のとおりです。
実務での注意点として、方針を作るだけでは足りず、現場が「どこで対応を打ち切り、誰に引き継ぐか」を判断できる手順に落とし込むことが大切です。同じ日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務になっているので、規程の見直しは一緒に行うと効率的です。
関連Q&A:ハラスメント相談窓口は、どう設置・運用すればいいですか。
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