仕入税額控除を受けるために、適格請求書の保存と、記載事項の確認が必要になりました。実務では、取引先が適格請求書発行事業者かどうかの管理、受領した請求書の記載要件のチェック、免税事業者からの仕入の扱い(経過措置を含む)といった業務が増えています。このうち免税事業者等からの仕入れの経過措置は、2026年10月1日から控除できる割合が80%から70%に下がりました(令和8年度税制改正による見直し。2028年10月から50%、2030年10月から30%となり、2031年10月以降は控除できません)。また、1つの相手先からの仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外です。負担が大きいのは、少額・多数の取引を扱う部門で、経費精算の現場に判断が必要になる点です。判断を現場に丸投げせず、経理側でチェックの仕組みを持つ設計が要ります。 返信
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仕入税額控除を受けるために、適格請求書の保存と、記載事項の確認が必要になりました。実務では、取引先が適格請求書発行事業者かどうかの管理、受領した請求書の記載要件のチェック、免税事業者からの仕入の扱い(経過措置を含む)といった業務が増えています。このうち免税事業者等からの仕入れの経過措置は、2026年10月1日から控除できる割合が80%から70%に下がりました(令和8年度税制改正による見直し。2028年10月から50%、2030年10月から30%となり、2031年10月以降は控除できません)。また、1つの相手先からの仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外です。負担が大きいのは、少額・多数の取引を扱う部門で、経費精算の現場に判断が必要になる点です。判断を現場に丸投げせず、経理側でチェックの仕組みを持つ設計が要ります。
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