制度がまたがっているのが分かりにくさの原因です。産前産後休業は労働基準法(雇用保険)、育児休業や産後パパ育休は育児・介護休業法(健康保険)という「休む権利」の側。一方、出産手当金は健康保険、育児休業給付は雇用保険という「お金が出る」側で、それぞれ根拠法も窓口も異なります。さらに社会保険料の免除は厚生年金保険法・健康保険法の話です。「休みの制度」と「給付の制度」と「保険料の制度」を分けて整理すると、全体像がつかめます。 返信
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制度がまたがっているのが分かりにくさの原因です。産前産後休業は労働基準法(雇用保険)、育児休業や産後パパ育休は育児・介護休業法(健康保険)という「休む権利」の側。一方、出産手当金は健康保険、育児休業給付は雇用保険という「お金が出る」側で、それぞれ根拠法も窓口も異なります。さらに社会保険料の免除は厚生年金保険法・健康保険法の話です。「休みの制度」と「給付の制度」と「保険料の制度」を分けて整理すると、全体像がつかめます。