産前産後休業期間中および育児休業期間中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。自動的に免除されるものではなく、会社が期間中に届出を行う必要があります。免除されても被保険者資格は継続し、将来の年金額の計算でも保険料を納めた期間として扱われるため、本人が不利益を受けることはありません。休業期間が変更になった場合は、変更の届出も必要です。 返信
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産前産後休業期間中および育児休業期間中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。自動的に免除されるものではなく、会社が期間中に届出を行う必要があります。免除されても被保険者資格は継続し、将来の年金額の計算でも保険料を納めた期間として扱われるため、本人が不利益を受けることはありません。休業期間が変更になった場合は、変更の届出も必要です。