算定基礎届を図解。9月改定・10月請求の流れと経理連携のポイント

毎年7月、社会保険の担当者にとって大きな年次イベントが「算定基礎届(定時決定)」です。これは、健康保険と厚生年金保険の等級(標準報酬月額)を、年に一度、給与の実態に合わせ直す手続きです。提出期限は7月10日。普段の業務に加えてこの作業が乗ってくるため、段取りを理解しておくことが大切です。今回は、算定基礎届の基本と、見落とされがちな部署横断のポイントを整理します。

目次

算定基礎届とは――年に一度、等級を実態に合わせる

社会保険料は、「標準報酬月額」という等級をもとに決まります。この等級は、入社時に決めたまま放置すると、実際の給与とズレていきます。そのズレを年に一度リセットするのが、算定基礎届です。

具体的には、4月・5月・6月に実際に支払った報酬の平均をもとに、新しい標準報酬月額を決定します。対象は、原則として7月1日時点で在籍している被保険者全員です。ここで一点、実務上の注意があります。各月のうち、支払基礎日数が17日未満の月は、平均の計算から除外します。入社直後や欠勤が多かった月などは、この条件に該当することがあるため、機械的に3か月を平均しないよう気をつけます。

随時改定との関係――「2等級以上」で随時、それ以外を算定が拾う

ここが、算定基礎届を理解するうえで重要なポイントです。等級が変わる仕組みには、算定基礎届(定時決定)とは別に、「随時改定(月額変更届)」があります。

随時改定は、昇給や降給など固定的賃金の変動があり、その結果、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に、年の途中でも等級を変える手続きです。大幅な変動は、この随時改定が随時拾っていきます。一方、算定基礎届が役割を果たすのは、随時改定では拾いきれないケースです。たとえば、2等級以上の差がつかず随時改定の対象にならなかった場合。あるいは、固定給は変わっていないものの、前年より残業が大幅に増えた(または減った)場合。こうした「随時改定では動かないが、実態とはズレている」等級を、年に一度まとめて調整するのが算定基礎届です。

随時改定(月額変更届)
固定的賃金の変動があり、
標準報酬月額が2等級以上変動したとき
→ 年の途中で随時改定
算定基礎届(定時決定)
2等級未満の変動、
残業の増減など
随時改定では動かないズレ
→ 年に一度、9月に改定
大きな変動は「随時改定」、それ以外のズレを「算定基礎届」が年に一度拾う

なお、7月から9月にかけて随時改定(月額変更届)の対象になる人は、そちらが優先されるため、算定基礎届では報酬月額を記載せず、備考欄の「月額変更予定」に印を付けて提出します。4月昇給などで随時改定と算定が重なる人がいるため、先に随時改定の対象者を確定させてから算定基礎届を作るのが、実務の定石です。

スケジュール――7月10日提出、9月改定、10月請求

算定基礎届には、押さえるべき時間の流れがあります。提出期限は7月10日です。これをもとに決まった新しい標準報酬月額は、その年の9月分から適用されます。そして、9月分の社会保険料は、納付ベースでは10月に反映されます。

STEP 1
7月10日
算定基礎届を提出
STEP 2
9月分から
標準報酬月額を改定
STEP 3
10月
社会保険料の請求が変わる

つまり、「7月に提出 → 9月分から改定 → 10月の保険料請求で大きく変わる」という流れです。この時間差が、次に述べる見落としを生みます。

経理連携と給与マスタへの反映――ここが部署横断の肝

新しい等級が9月分から適用されると、会社が納める社会保険料の総額が変わります。これが10月の請求で表面化するため、経理は「なぜ10月から請求額が変わったのか」を、事前に把握しておく必要があります。労務が算定基礎届で等級を更新したことを経理に連携しておかないと、請求額の変動の理由が分からなくなります。

同時に、給与計算のマスタにも、新しい標準報酬月額を反映させる必要があります。これを忘れると、従業員から控除する社会保険料が古い等級のままになり、会社負担分とのズレが生じます。算定基礎届は、労務が届け出て終わりではなく、経理への連携と給与マスタへの反映まで行って、はじめて完結します。これは、入社や訂正の手続きと同じく、労務・経理が連携して初めて閉じる、部署横断の作業です。

補足――「社会保険」の範囲と、健保・厚年がセットである理由

最後に、用語の補足をしておきます。「社会保険」という言葉は、広い意味では労働保険(労災・雇用保険)、健康保険、厚生年金保険までを指します。ただ、算定基礎届の文脈で「社会保険」と言うときは、健康保険と厚生年金保険を指します。算定基礎届は、この2つの等級を決める手続きです。

ここでよくある質問が、「健康保険だけ、あるいは厚生年金だけ加入できるか」というものです。結論として、制度上、健康保険と厚生年金保険はセットでの加入が原則です。どちらか一方だけを選んで加入することはできません。

両者が分かれるのは、年齢のタイミングです。厚生年金保険は、原則として70歳で資格を喪失します。一方、健康保険は75歳まで継続し、75歳になると後期高齢者医療制度へ移行します。つまり、70歳から75歳までの間は、健康保険には加入しているが厚生年金には加入していない、という状態が生じます。普段はセットでも、高齢期には年齢によって扱いが分かれる、という点を押さえておくと、高齢の従業員がいる場合の手続きで迷いません。

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