毎年6月から7月にかけて、社会保険の算定基礎届と並んで、労務担当の仕事が集中する年次手続きが「労働保険の年度更新」です。前年度の保険料を精算し、当年度の保険料を前払いする――この一年に一度の手続きは、労務だけでなく経理とも深く関わります。今回は、労働保険の年度更新の基本と、見落とされがちな労務・経理の連携ポイントを整理します。
労働保険とは――労災保険と雇用保険を合わせたもの
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称です。この2つには、保険料の負担の仕方に違いがあります。
労災保険は、会社が全額を負担します。保険料率は業種によって異なり、さらに、その事業所での労災事故の発生状況によっても料率が変わる仕組み(メリット制)があります。事故が少なければ料率が下がり、多ければ上がる、というものです。一方、雇用保険は、特定の業種(建設業など)を除いて料率は一律で、会社と従業員がそれぞれ負担します。給与計算では、この雇用保険料の従業員負担分だけが、毎月の給与から控除されます。
なお、役員は原則として労働保険の対象外です。ただし、使用人兼務役員(役員でありながら従業員としての立場も持つ人)は、従業員としての賃金部分だけが対象になります。誰が対象で、どの部分が対象かを正しく区別することが、保険料計算の前提になります。
年度更新とは――「前年度の精算」と「当年度の前払い」を同時に行う
労働保険は、4月1日から翌年3月31日までを一年度とします。そして、保険料の納め方に特徴があります。まず、年度の始めに「概算保険料」として、一年分の保険料を見込みで前払いします。そして翌年度に、実際に支払った賃金が確定したところで「確定保険料」を計算し、前払いした概算との差額を精算します。
つまり年度更新では、前年度分の「確定保険料の精算」と、当年度分の「概算保険料の前払い」を、1枚の申告書で同時に行います。この申告と納付の期間が、毎年6月1日から7月10日までです。算定基礎届(7月1日〜10日)とほぼ同じ時期に重なるため、計画的な準備が欠かせません。
給与での「預かり」と、確定額との差
ここからが、河合の実務感覚として特にお伝えしたい部分です。雇用保険の従業員負担分は、毎月の給与計算で、従業員から「預かり金」として受領しています。会社は、この預かった分を「未払金(預り金)」として、いったんストックしておくのが一般的な処理です。そして年度更新の際に、まとめて納付します。
ところが、この「毎月預かった金額の積み上げ」と、「年度更新で確定する金額」が、ぴったり一致しないことが多分にあります。理由はいくつかあります。労災保険のメリット制で料率が変動した、概算と確定で計算の基礎が違った、賞与や手当の集計にズレがあった、などです。この差額は、最終的に経理が精算仕訳で調整することになります。
ここが肝――労務から経理への連携
労働保険の年度更新で、最も見落とされやすいのが、労務から経理への情報連携です。労災保険のメリット率、概算で前払いした金額、前年度分の確定額――こうした情報を、労務は経理に共有する必要があります。なぜなら、経理が仕訳を切るとき、「どの金額が前年度分の精算で、どれが当年度分の前払いか」を把握していないと、正しく処理できないからです。労働保険料は「前払費用」と「未払費用(預り金)」が入り混じるため、内訳が分からないと、経理は仕訳の根拠を失います。
さらに、経理側の処理タイミングは、会社によって異なります。金額が確定する4月に計上する会社、申告する7月に処理する会社、実際に納付する8月に精算仕訳を切る会社――どの時点で精算するかは、会社の経理方針によって分かれます。だからこそ、労務が「いつ・何を・いくら」処理したのかを経理に伝えておかないと、経理は自社のタイミングで正しい仕訳を組めません。労働保険は、労務が申告して終わりではなく、経理と連携して初めて、会計上も正しく処理が完結するのです。
まとめ
労働保険の年度更新は、労災保険と雇用保険について、前年度の確定精算と当年度の概算前払いを、6月1日から7月10日までに同時に行う手続きです。労災は全額会社負担で業種やメリット制により料率が変わり、雇用保険は労使で負担します。そして、毎月の給与で預かった金額と、年度更新で確定する金額には差が生じやすく、その精算は経理が担います。労務が把握したメリット率・概算額・確定額を経理に連携すること、そして経理の精算タイミングが会社ごとに違うことを理解しておくこと。これが、労働保険を会計面まで含めて正しく閉じるための鍵です。
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※本記事は一般的な実務解説であり、個別の手続きや判断については、管轄の労働局・労働基準監督署、または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。保険料率や制度は改正されることがあります。
