入社日が月末や月初でずれると、社会保険料はどう変わりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

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コメント一覧 (1件)

  • 社会保険料は「資格取得日の属する月」から発生し、月単位で計算されます。日割りという考え方がありません。したがって、月末の1日だけ在籍しても、その月は1か月分の保険料が発生します。入社日を月初にするか月末にするかで、初月の保険料負担が変わるため、内定者に入社日を提示する段階で、この点を意識しておくと説明がしやすくなります。

    ▸ 実務メモ:「1日違いで1か月分」は、本人にも経理にも説明が要る典型論点。給与から控除するタイミング(翌月控除か当月控除か)とセットで整理すると分かりやすい。

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