残業が一時的に増えただけでも、随時改定の対象になりますか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 随時改定のきっかけは固定的賃金の変動です。残業手当のような非固定的賃金だけが増減した場合は、それ自体が随時改定の起点にはなりません。ただし、固定的賃金の変動があった月以降の報酬を見る際には、残業手当を含めた報酬全体で等級差を判定します。「固定的賃金が動いたか」をまず見て、動いていればその後の数か月の総額で判定する、という二段構えで考えると整理しやすくなります。

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