給与の支払い元がどこになるかで扱いが変わります。出向元が給与を支払い続ける場合は、出向元での被保険者資格が継続します。出向先が給与を支払う場合は、出向元で資格喪失、出向先で資格取得という手続きが必要です。両方から給与が支払われる場合は、二以上事業所勤務の届出を行い、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各社が按分して保険料を負担します。契約の形と給与の流れを先に確定させてから、手続きを組み立てるのが確実です。 出向時の契約書で会社の取るべきスタンスが変わります。契約書作成時点から、労務側・経理側とも情報共有が必要です。 二以上勤務になった際には、社会保険料が等級表とは異なってきます。 計算の参考はこちら→https://bz-office.com/niijou_tool/ 返信
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給与の支払い元がどこになるかで扱いが変わります。出向元が給与を支払い続ける場合は、出向元での被保険者資格が継続します。出向先が給与を支払う場合は、出向元で資格喪失、出向先で資格取得という手続きが必要です。両方から給与が支払われる場合は、二以上事業所勤務の届出を行い、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各社が按分して保険料を負担します。契約の形と給与の流れを先に確定させてから、手続きを組み立てるのが確実です。
出向時の契約書で会社の取るべきスタンスが変わります。契約書作成時点から、労務側・経理側とも情報共有が必要です。
二以上勤務になった際には、社会保険料が等級表とは異なってきます。
計算の参考はこちら→https://bz-office.com/niijou_tool/