前職の源泉徴収票で前職分の給与などが確認できない限り、その社員の年末調整は行えません。本人に確定申告で精算してもらうことになります。 年の途中で入社した人も年末調整の対象ですが、同じ年に前職で受けた給与があれば、それを含めて年末調整を行う必要があります。前職の給与額や、そこから差し引かれた所得税・社会保険料の額は、前職の源泉徴収票などで確かめます。国税庁は、この確認ができないときは年末調整を行うことができず、本人が確定申告で精算するとしています(タックスアンサーNo.2674、所得税法190条ほか)。なお、前職の会社には退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があり(所得税法226条)、期限を過ぎても交付されない場合、本人は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。 実務での注意点は次の3つです。 当社分の給与だけで年末調整をするのは誤りです。間に合わなければ年末調整はせず、当社の源泉徴収票を渡して確定申告が必要なことを本人に伝えます。 不交付の届出には、前職に交付を求めた日時・相手などの記録が要ります。本人に、依頼の記録を残すよう伝えておきます。 入社手続の提出書類に前職の源泉徴収票を入れ、年末調整の書類回収より前に揃えておくと、こうした事態を減らせます。 関連記事:年末調整の全体像とスケジュール/年末調整の申告書、回収とチェックの実務 返信
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前職の源泉徴収票で前職分の給与などが確認できない限り、その社員の年末調整は行えません。本人に確定申告で精算してもらうことになります。
年の途中で入社した人も年末調整の対象ですが、同じ年に前職で受けた給与があれば、それを含めて年末調整を行う必要があります。前職の給与額や、そこから差し引かれた所得税・社会保険料の額は、前職の源泉徴収票などで確かめます。国税庁は、この確認ができないときは年末調整を行うことができず、本人が確定申告で精算するとしています(タックスアンサーNo.2674、所得税法190条ほか)。なお、前職の会社には退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があり(所得税法226条)、期限を過ぎても交付されない場合、本人は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。
実務での注意点は次の3つです。
関連記事:年末調整の全体像とスケジュール/年末調整の申告書、回収とチェックの実務
登録不要でブラウザからそのまま使えます。
給与計算や年末調整を手作業で回している場合は、クラウドの給与ソフトも選択肢になります。
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