労務側で標準報酬月額を訂正すると、当然に毎月の社会保険料の額が変わります。この変更が経理に共有されていないと、年金事務所から届く請求額が経理の見込みとズレ、原因をたどれない状態になります。訂正は、労務の手続きを終えただけでは不完全です。等級が変わったこと、いつの分から変わるのか、遡及分がいくらあるのかを経理に連携して、初めて処理が完結します。 社会保険の等級が反映されるのは、提出した日付によっても変わります。経理担当としては原因がわかれば、月ずれといて処理できるので、情報の連携をしていく必要があります。 返信
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労務側で標準報酬月額を訂正すると、当然に毎月の社会保険料の額が変わります。この変更が経理に共有されていないと、年金事務所から届く請求額が経理の見込みとズレ、原因をたどれない状態になります。訂正は、労務の手続きを終えただけでは不完全です。等級が変わったこと、いつの分から変わるのか、遡及分がいくらあるのかを経理に連携して、初めて処理が完結します。
社会保険の等級が反映されるのは、提出した日付によっても変わります。経理担当としては原因がわかれば、月ずれといて処理できるので、情報の連携をしていく必要があります。