一定時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施する必要があります。 会社は労働時間の状況を把握し、該当者に対して面接指導の案内をする立場になります。勤務間インターバル制度は努力義務として位置づけられていますが、導入する場合は、始業時刻の繰り下げをどう扱うか(勤務しなかった時間の賃金の扱い)まで規程に落とす必要があります。 返信
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一定時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施する必要があります。
会社は労働時間の状況を把握し、該当者に対して面接指導の案内をする立場になります。勤務間インターバル制度は努力義務として位置づけられていますが、導入する場合は、始業時刻の繰り下げをどう扱うか(勤務しなかった時間の賃金の扱い)まで規程に落とす必要があります。
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