労務・人事 回答済み

年次有給休暇の年5日取得義務には、どう対応すればいいですか。

質問者:bz-office
この回答は一般的な実務の解説です。個別の事案に対する法律判断・税務判断を提供するものではありません。個別の手続きや判断については、管轄の官庁または資格を有する専門家にご確認ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、年5日を確実に取得させる必要があります。実務では、取得状況を個人別に管理し、期の途中で取得が進んでいない人に対して時季指定を行う運用になります。
    管理簿の作成・保存も求められるため、勤怠システムで取得日数を可視化できる状態にしておくのが基本です。付与日が人によって異なる場合は管理が煩雑になるため、基準日を統一する運用を検討する会社もあります。
    期初等に、あらかじめ5日は休めるよう、有給取得日を計画的に決めておくのが、運用としては安定すると思います。

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